建設業許可を受けるための必要条件
「建設業の許可」を取得するには、「営業所の要件」と「建設業許の5つの主要件」を満足することが必要です。
営業所の要件
営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。
@ 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
A 固定電話、机、各種事務台帳等を備えていること
B 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切
り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
C 事務所としての使用権原を有していること
D 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
E 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第 3 条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等
の権限を付与された者)が常勤していること
F 専任技術者が常勤していること
建設業許主要件
設業許可を受けるためには、以下の5つの要件を充たす必要があります。
1 経営業務の管理責任者がいること
2 専任技術者が営業所ごとにいること
3 請負契約に関して誠実性があること
4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5 欠格要件に該当しないこと
主要要件5つについて、詳しくみていきましょう
1 経営業務の管理責任者がいること
第1の要件は、営業所(本店、本社)に常勤する経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ経営業務の管理責任者がいることです。
法人の場合
・ 法人の常勤の役員(代表取締役・取締役)
個人の場合
・ 事業主本人や支配人
さらに次のTUVのいずれかの条件に該当することが必要です。
T 許可受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者として経験を有している
こと
U 許可受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者として経験を有
していること
V 許可受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐(注1)した経験を有していること
注1・・・「補佐」とは法人では役員に次ぐ人(建築部長など)、個人では妻や子、共同経営者をいいます。
経営業務の管理責任者は、専任技術者を兼ねることができます。
2 専任技術者が営業所ごとにいること
第2の要件は、営業所ごとに業務についての専門的な知識や経験を持つ常勤の専任技術者がいるこ
とです
専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
一般建設業許可
@ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)
指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業高校を含む)も場
合、指定学科卒業後 5年以上の実務経験を有する者
A 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する
者
B 許可を受けようとする業種について建設業法に定められた資格・免許を有する者。その他、国土
交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定建設業許可
@ 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、又は国土交通大
臣が定めた免許を受けた者
A 一般建設業許可の専任技術者の要件のいずれかに該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工
事について、2年以上指導監督的な実務経験を有する者
B 国土交通大臣が上記@Aに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者等)
C 指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事
業、造 園工事業)については上記@又はBに該当するもの。
他の事業所又は営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
3 請負契約に関して誠実性があること
第3の要件は、建設業許可を受けようとする者が法人の場合、その法人、役員、個人の場合、その事業主、支配人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないことが必要です。
不正な行為とは
・ 請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為とは
・ 工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
第4の要件は、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることです。
一般の場合
一般の場合は、次のいずれかに該当する必要があります。
@ 自己資本の額が500万円以上あること
「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額
A 500万円以上の資金を調達する能力があること
金融機関から融資が受けられれる能力があるか否かが判断されます(預金残高証明書、融資可能
証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明することになります)。
B 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
更新の場合は、この要件に該当します。
特定の場合
特定の場合は、次のすべてに該当する必要があります。
@ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
A 流動比率が75%以上あること
B 資本金が2,000万円以上あること
C 自己資本が4,000万円以上あること
5 欠格要件に該当しないこと
第5の要件は、許可を受けようとする者(法人の役員・支店長・営業所長、個人事業主本人・支配人など)が欠格要件に該当しないことが必要です。
ア 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、取り消しの日から5年を経
過しない者
ウ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
エ 建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれが大である
とき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命じられ、その停止
期間が経過しない者
オ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けなくなった日から5
年を経過しない者
カ 次の法令に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、又はその刑の執行を受けなく
なった日から5年を経過しない者
@ 建設業法
A 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣
法の規定で政令に定める者
B 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
C 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集
合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪
D 暴力団行為等処罰に関する法律の罪
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、暴力団員でなくなった日
から5年を経過しない者
ク 暴力団員などが、その事業活動を支配する者