建設業許可とは
建設業の概要
建設業法の第一の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者の保護することとされ、手抜き工事、粗雑な工事等の不正工事防止及び積極的な建設工事の適切化により発注者の保護することを目的とされています。
この二つの目的を達成するため、建設業を営む者の資質の向上及び建設工事の請負契約の適切化等を図るとされております。建設業を営む者の資質の向上に対する具体策としては、技術者の設置、経営業務の管理者の設置を内容とした許可制度、建設工事の請負契約の適切化等に対する具体策としては、請負契約の原則の明記、契約書の記載事項、一括下請けの禁止、注文者の取引上の地位の不当利用の禁止、下請代金の日払い期日について規定しています。
このように建設業は、単に建設業者に対する監督を行うものだけでなく、積極的に指導教育を推進し、建設業行の健全な発達を促進しようとするものです。
建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるか、また、元請負人、下請負人、法人、個人の区別なく建設工事を請負うには、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
@ 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
A 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
◆ 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
◆ 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
※ 上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。また、材料費や付帯工事や付帯設備の金額も含まれます。
上記のように、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合については建設業の許可は必要ありませんが、元請業者から建設許可を求められたり、また、建設業許可を受けていることにメリットがあります。
建設業許可取得内容の確認
建設業許可を受けようとする工事業を確認
建設業許可は、29の業種(2つの一式工事及び27の専門工事)に分かれており、該当する建設工事の種類ごとに許可を受けることが必要です。
建設業許可区分を確認
建設業を受けようとする営業所が2以上ある場合は、所在地によって知事許可と大臣許可に分かれます。また、発注者から直接請負った1件の建設工事のについて、下請に出す金額によって一般建設業の許可と特定建設業の許可に分かれます。
建設業の許可要件
営業所の要件と5つの建設業許可要件を満たす必要があります。
建設業許可申請委託の流れ
Step1 お問い合わせ
・ 電話・FAX・Eメ−ルでお気軽にお問合せ下さい。
電話:049-293-5982
FAX:049-293-5983
Eメール ⇒
Step2 お打ち合わせ(当事務所、又はご希望の場所へ訪問致します)
・ 建設業許可取得内容の確認や必要書類のご案内をさせて頂き、ご依頼内容及び範囲を決めさせて頂きます。
◆ 建設業許可申請の確認内容
1.建設業許可を受けようとする工事の種類
2.建設業許可区分
3.建設業許可の必要要件
◆ 必要書類の案内
・ お客様にご用意して頂く書類と当事務所で代理取得する書類を決めさせて頂きます。
※ お客様にしかご用意して頂けない書類以外は、当事務所で代理取得することができます。
Step3 お見積もり
・ お客様のご依頼内容に基づき、お見積もりを出させて頂きます。
Step4 ご契約
・ お見積もりにご納得頂ければご契約させて頂きます。
Step5 申請書類の作成・添付書類の準備
・ 収集した添付書類に基づいて、申請書類を作成いたします。
Step6 申請書類のご確認
・ 申請書の作成が終わりましたら、内容をご確認頂いた上で申請書にご捺印頂きます。
Step7 申請手続き
・ 申請書を行政庁の窓口に代理で提出して参ります。
Step8 許可書の受領
・ 政庁の審査後、許可書が発行されます。
※ 県知事許可の場合で約1ヶ月、大臣許可の場合で約4ヶ月です。