経営事項審査申請書類
経営状況分析申請に必要な書類
経営状況分析の申請に必要な書類は、登録経営状況分析機関により異なりますが、一般的には次のような書類が必要となります。
必要書類 | 留意事項 | ||
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1 | 経営状況分析申請書 |
申請者の記名・押印、又は代理人申請の場合は代理人の併記・押印が必要 |
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2 | 審査基準日直前の財務諸表等 | 初めて申請する場合は、3期分の財務諸表が必要 | |
法 人 |
建設業法施行規則別記様式第15号から17号の2 |
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個 人 |
貸建設業法施行規則別記様式第18号から19号 |
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3 | 減価償却実施額確認書類 | 当期及び前期 | |
法 人 | 法人税申告書別表16(1)(定額法)、16(2)(定率法)、16(4)(リース期間定額法)、16(6)(繰延資産の償却額に関する明細書)、16(7)(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書)、別表16(8)(一括償却資産の損金算入に関する明細書)、または、減価償却明細書 | ||
個 人 | 青色申告書の写し又は白色申告の収支内訳書の写し | ||
4 | 兼業事業売上原価報告書 | 損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている場合は必要 | |
5 | 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し | 商号・名称、代表者名、住所等に変更がある場合は変更届(写し)及び更新中の場合には、建設業許可申請書(写し)も必要 | |
6 | 委任状 | 申請者より、申請に関する権限について委任されている方が申請する場合は、委任事項を記した委任状が必要 |
経営事項審査申請に必要な書類
経営状況分析の申請に必要な書類は、届け先の都道府県又は各地方整備局等により異なりますが、一般的には次のような書類が必要となります。
(1)提出書類(申請書と添付書類)
必要書類 | 留意事項 | ||
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1 | 経営規模等評価申請書 ・総合評定値請求書 | 20001帳票 | |
2 | 工事種類別完成工事高工事種類別元請完成工事高 | 20002帳票 | |
3 | その他の審査項目(社会性等) | 20004帳票 | |
4 | 技術職員名簿 | 20005帳票 | |
5 | 経営状況分析結果通知書と同通知書の写し | 原本とその写しの計2部 | |
6 | 経営規模等評価等手数料証紙(印紙)貼付書 | 審査手数料相当額の埼玉県収入証紙を貼付します。 | |
7 | 工事経歴書(様式第二号) |
1 審査対象事業年度分の工事経歴書 1 業種ごとに作成します。積み上げを行う場合は積み上げ元 の工事経歴書等も必要。 |
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8 |
工事種類別完成工事高付表工事種類別元請完成工事高付表 |
※ 完成工事高の積み上げを行う場合のみ提出。 | |
9 | 経理処理の適正を確認した旨の書類 (様式第2号及び別添の確認項目) | 常勤の役職員で、公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに一級登録経理試験合格者、一級建設業経理事務士のいずれかの者が経理実務の責任者であって、この者が経理処理の適正を確認した場合に提出。 | |
10 | 継続雇用制度の適用を受けている 技術職員名簿(様式第3号) | 高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の適用を受けている技術職員がいる場合は提出。 | |
11 | 建設機械の保有状況 |
評価対象となる建設機械を所有し、又は審査基準日から1年7か月以上のリース契約を締結している場合に提出 |
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12 | 建設機械のリース契約に関する申出書 | 建設機械のリース契約が審査基準日から1年7か月以上の保有が確実な場合に提出。 | |
13 | 労働条件証明書 | 常勤の職員で、社会保険に未加入かつ住民税の特別徴収を行っていない場合に必要。 |
(2)提示書類
必要書類 | 留意事項 | ||
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1 | 申請日現在有効な建設業許可の通知 書又は証明書 |
1 許可を受けている全業種について、申請日現在に有効な通知書又は証明書を提示。 2 許可の更新申請手続中の場合は、更新前の許可の通知書又は証明書、及び更新申請書の副本と提示 |
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2 | 建設業許可申請書の副本 |
1 申請日及び審査基準日の各時点において有効な許可の申請書の副本を提示。 |
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3 | 法人番号指定通知書(写し)又は法 人番号公表サイトの法人情報の写し | 法人が申請する場合に提示。 | |
4 | 事業年度終了報告書の副本 (2年分) | 県の受理印のあるもので、添付資料を含むすべてを提示(原本)。 | |
5 | 確定申告書の控え |
審査対象事業年度の確定申告書を提示(原本)。 |
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6 | 消費税及び地方消費税確定申告書の 控及び添付書類(付表2又は付表5) |
1 審査基準日直前1年分の税務署の受付印又は税理士の記名押印のあるものを提示(原本)。 |
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7 | 消費税及び地方消費税の納税証明書 (その1) |
審査対象事業年度のもので、発行後3か月以内のものを提示(原本)。 |
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8 |
前回受けた経営事項審査申請書の控 え及び結果通知書 |
前審査対象事業年度の経営事項審査を申請した際の申請書の控えとその結果通知書を提示(原本)。 | |
9 | 雇用保険への加入を確認できる書類 ※ 従業員が1人も雇用されていない場合など、雇用保険の適用が 除外される場合は不要。 |
1 自社で申告納付をしている場合は、済通知書又は領収書(原本)を提示。 |
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10 |
健康保険への加入を確認できる書類 |
1 年金事務所で両保険に加入している場合は、領収書等の支払いを確認できる書類 2 健康保険を健康保険組合で加入している場合は、 健康保険組合の保険料の領収書等 及び年金事務所の厚生年金保険料の領収書等 |
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11 |
厚生年金保険への加入を確認できる 書類 |
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12 | 建設業退職金共済事業加入・履行証 明書(経営事項審査申請用) | 加入している場合のみ提示(原本)。 | |
13 |
退職一時金制度若しくは企業年金制 度の導入を確認できる書類 |
1 退職一時金制度を導入している場合は、次のいずれかを提示。 |
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14 | 法定外労働災害補償制度への加入を 確認できる書類 |
次の1から4のいずれかに加入している場合は、その加入証明書を提示。 |
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15 |
最初に受けた建設業許可の通知書 |
紛失など提示できない場合は、過去に受けた経営事項審査申請書の控えやその審査結果通知書など、客観的に許可取得日がわかるものを提示。 | |
16 | 再生(更正)手続を受けたことを確認できる書類 |
民事再生法又は会 社更生法の適用を受けた場合(平成23年4月1日以降の申立てに係る)は、次の1〜3いずれかの確認できる書類を提示。 |
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17 |
防災協定の締結を確認できる書類 |
1 申請者が直接国、特殊法人等、地方公共団体と防災協定を 締結している場合は、防災協定書提示。 |
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18 |
法令遵守の状況を確認できる書類 |
審査対象事業年度において、営業停止等の処分を受けた場合に提示。 |
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19 |
監査の受審状況を確認できる書類 |
1 会計監査人を設置している場合は、有価証券報告書又は監査証明書、及び会計監査人を設置していることが分かる登記簿謄本 を提示 |
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20 |
公認会計士や登録経理試験合格者等であることを確認できる書類 |
公認会計士、会計士補、税理士、(1級又は2級の)登録経 理試験合格者又は(1級又は2級の)建設業経理事務士の資格者であることの資格証を提示。 | |
21 | 研究開発の状況を確認できる書類 |
注記表(事業年度終了報告書の副本)2期分を提示。 |
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22 | 建設機械の保有等が確認できる書類 |
申請書及び添付書類J「建設機械の保有状況」に記載した機械について、保有状況及び法定検査の実施についてを確認。 |
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23 | ISOの認証を確認できる書類 |
1 ISO9001認証がある場合 :ISO9001認証登録証明書 |
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24 |
技術職員等の常勤を確認できる書類 |
下記の優先順位で確認を行います。 |
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25 |
給与台帳等 |
下記の1と2を提示。 |
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26 |
技術職員等に他社からの出向者を受 け入れている場合 |
1 出向契約書又は出向協定書 |
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27 | 技術職員の資格を確認できる書類 |
1 技術職員の保有している資格に関する合格証明書や免許証、卒業証明等の写しを提示。 |
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28 | 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証 |
1 建設業法第15条第2号イ(1級技術者相当)に該当す る監理技術者で、監理技術者講習を修了した者がいる場合に証明証等の写しを提示。 |
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29 | 審査基準日現在の満年齢が確認でき る書類 |
審査基準日時点で35歳未満の者に該当する場合には、下記 のいずれかの書類を提示。 |
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30 |
工事経歴書に記載した工事のうち、 請負金額の大きい順に上位5件の契 約書等の写し |
各工事の工事経歴書について、記載された工事のうち、元請下請に関係なく金額の大きい順に上位5件の、次のいずれかの 写しを提示。 |
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31 |
契約後VEによる契約額の減額の金 額が証明できる書類 |
契約後VEとは、主として施工段階における現場に即したコスト縮減が可能となる技術提案が期待できる工事を対象として、契約後に受注者が施工方法等について技術提案を行い、これが発注者に採用された場合、当該提案にしたがって設計図書を変更するとともに、提案のインセンティブを与えるため、契約額の縮減額の一部に相当する金額を受注者に支払うことを前提として、契約額の減額変更を行う方式です。 |