経営事項審査申請書類

経営事項審査申請書類

経営状況分析申請に必要な書類

 経営状況分析の申請に必要な書類は、登録経営状況分析機関により異なりますが、一般的には次のような書類が必要となります。

必要書類 留意事項
経営状況分析申請書

申請者の記名・押印、又は代理人申請の場合は代理人の併記・押印が必要
※ 電子申請の場合には、押印は不要

審査基準日直前の財務諸表等 初めて申請する場合は、3期分の財務諸表が必要
           法 人

建設業法施行規則別記様式第15号から17号の2
(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、完成工事原価報告書、兼業事業売上原価報告書、注記表)

           個 人

貸建設業法施行規則別記様式第18号から19号
(貸借対照表、損益計算書、兼業事業売上原価報告書)

3 減価償却実施額確認書類 当期及び前期
           法 人 法人税申告書別表16(1)(定額法)、16(2)(定率法)、16(4)(リース期間定額法)、16(6)(繰延資産の償却額に関する明細書)、16(7)(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書)、別表16(8)(一括償却資産の損金算入に関する明細書)、または、減価償却明細書
           個 人 青色申告書の写し又は白色申告の収支内訳書の写し
4 兼業事業売上原価報告書 損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている場合は必要
5 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し 商号・名称、代表者名、住所等に変更がある場合は変更届(写し)及び更新中の場合には、建設業許可申請書(写し)も必要
6 委任状 申請者より、申請に関する権限について委任されている方が申請する場合は、委任事項を記した委任状が必要

 

経営事項審査申請に必要な書類

 経営状況分析の申請に必要な書類は、届け先の都道府県又は各地方整備局等により異なりますが、一般的には次のような書類が必要となります。

 

(1)提出書類(申請書と添付書類)

必要書類 留意事項
経営規模等評価申請書 ・総合評定値請求書 20001帳票
工事種類別完成工事高工事種類別元請完成工事高 20002帳票
3 その他の審査項目(社会性等) 20004帳票
4 技術職員名簿  20005帳票
5 経営状況分析結果通知書と同通知書の写し 原本とその写しの計2部
6 経営規模等評価等手数料証紙(印紙)貼付書 審査手数料相当額の埼玉県収入証紙を貼付します。
7 工事経歴書(様式第二号)

1 審査対象事業年度分の工事経歴書 1 業種ごとに作成します。積み上げを行う場合は積み上げ元 の工事経歴書等も必要。
2 消費税抜きの金額を記入(免税業者は税込み)。
初めて経営事項審査を受ける場合や前期において経営事項審査を受けていない場合は、前期分の工事経歴書も作成。

8

工事種類別完成工事高付表工事種類別元請完成工事高付表 
(様式第1号)

※ 完成工事高の積み上げを行う場合のみ提出。
9 経理処理の適正を確認した旨の書類 (様式第2号及び別添の確認項目) 常勤の役職員で、公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに一級登録経理試験合格者、一級建設業経理事務士のいずれかの者が経理実務の責任者であって、この者が経理処理の適正を確認した場合に提出。
10 継続雇用制度の適用を受けている 技術職員名簿(様式第3号) 高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の適用を受けている技術職員がいる場合は提出。
11 建設機械の保有状況

評価対象となる建設機械を所有し、又は審査基準日から1年7か月以上のリース契約を締結している場合に提出
@ ショベル系掘削機 
A ブルドーザー(自重3t以上) 
B トラクターショベル(バケット容量0.4?以上) 
C モーターグレーダー(自重5t以上)
D 大型ダンプ車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上)
E 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)

12 建設機械のリース契約に関する申出書 建設機械のリース契約が審査基準日から1年7か月以上の保有が確実な場合に提出。
13 労働条件証明書 常勤の職員で、社会保険に未加入かつ住民税の特別徴収を行っていない場合に必要。

 

(2)提示書類

必要書類 留意事項
申請日現在有効な建設業許可の通知 書又は証明書

1 許可を受けている全業種について、申請日現在に有効な通知書又は証明書を提示。 2 許可の更新申請手続中の場合は、更新前の許可の通知書又は証明書、及び更新申請書の副本と提示
 ※ 商号や代表者等の変更があった場合は、県の受理印のある変更届など変更の事実が確認できる書類を提示。

建設業許可申請書の副本

1 申請日及び審査基準日の各時点において有効な許可の申請書の副本を提示。
2 許可の更新申請手続中の場合は、更新分と更新前のもの両方を提示。
※ 許可申請書提出後に変更届を提出している場合は、その副本も提示。

3 法人番号指定通知書(写し)又は法 人番号公表サイトの法人情報の写し 法人が申請する場合に提示。
4 事業年度終了報告書の副本 (2年分) 県の受理印のあるもので、添付資料を含むすべてを提示(原本)。
5 確定申告書の控え

審査対象事業年度の確定申告書を提示(原本)。
※ 税務署の受付印又は税理士の記名押印のあるものを提示。
※ 電子申告した場合は、申告した電子報告書及び添付書類、並びに税務署から送信された申告書の受信通知の写しを提示。

6 消費税及び地方消費税確定申告書の 控及び添付書類(付表2又は付表5)

1 審査基準日直前1年分の税務署の受付印又は税理士の記名押印のあるものを提示(原本)。
 2 電子申告した場合は、申告した電子報告書及び添付書類、並びに税務署から送信された申告書の受信通知の写しを提示。

7 消費税及び地方消費税の納税証明書 (その1)

審査対象事業年度のもので、発行後3か月以内のものを提示(原本)。
※ 当該決算期に免税の事業者であっても必ず提示。
※ 未納でも経営事項審査は受けられますが、入札参加資格者審査は受けられません。

8

前回受けた経営事項審査申請書の控 え及び結果通知書
※ 経営事項審査を初めて申請する場 合は除く

前審査対象事業年度の経営事項審査を申請した際の申請書の控えとその結果通知書を提示(原本)。
9 雇用保険への加入を確認できる書類 ※ 従業員が1人も雇用されていない場合など、雇用保険の適用が 除外される場合は不要。

1 自社で申告納付をしている場合は、済通知書又は領収書(原本)を提示。
2 労働保険事務組合に委託している場合は、加入証明書(原本)又は労働保険事務組合発行の保険料納入通知書と領収書(原本)を提示。
3 電子申請した場合は、概算・確定保険料申告書一式及び電子申請の受付結果通知等の写し提示。

10

健康保険への加入を確認できる書類 
※ 適用除外となる場合は不要。

1 年金事務所で両保険に加入している場合は、領収書等の支払いを確認できる書類 2 健康保険を健康保険組合で加入している場合は、 健康保険組合の保険料の領収書等 及び年金事務所の厚生年金保険料の領収書等
3 年金事務所で健康保険被保険者適用除外承認を受けて、全国土木建築国民健康保険組合等の国民健康保険に加入している場合は、年金事務所の厚生年金保険料の領収書
※ 領収書等は審査基準日 を含む月及びその前後1か月分の計3か月分が必要。

11

厚生年金保険への加入を確認できる 書類 
※ 適用除外となる場合は不要。

12 建設業退職金共済事業加入・履行証 明書(経営事項審査申請用) 加入している場合のみ提示(原本)。
13

退職一時金制度若しくは企業年金制 度の導入を確認できる書類 
※ いずれかの制度を導入している場 合のみ提示
※ 個人事業主や会社役員を対象とした小規模企業共済制度は非該当

1 退職一時金制度を導入している場合は、次のいずれかを提示。
ア 中小企業退職金共済制度への加入証明書又は掛金領収書
イ 特定退職金共済団体制度(市町村、商工会等)への加入証明書又は掛金領収書
ウ 就業規則(労働基準監督署の受付印のあるもの)
エ 労働協約 
2 企業年金制度を導入している場合は、 次のいずれかを提示。
オ 厚生年金基金への加入証明書又は領収書(審査基準日を含む月及びその前後1か月分の計3か月分が必要)
カ 保険会社等との適格退職年金契約書 
キ 確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠出年金へ の加入証明書(企業型)
ク 確定給付企業年金の企業年金基金の発行する加入証明書(基金型企業年金)
ケ 資産管理運用機関との間の契約書(規約型企業年金)

14 法定外労働災害補償制度への加入を 確認できる書類

次の1から4のいずれかに加入している場合は、その加入証明書を提示。
1 (公財)建設業福祉共済団
2 (一社)全国建設業労災互助会
3 全日本火災共済協同組合連合会
4 (一社)全国労働保険事務組合連合会
5 労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険に加 入している場合は、保険証券、約款又は加入証明書を提示。
6 団体保険制度に加入の場合は、建設業団体等又は保険会社 が発行する加入証明書を提示します。
※いずれの制度においても、次の要件を満たしていることが必要。 
ア 業務災害と通勤災害の両方を対象とすること。
イ 直接の使用関係にある職員及び下請負人の直接の使用関係 にある職員のすべてを対象としていること。
ウ 死亡及び労働災害補償保険の障害等級第1級から第7級までを補償していること。
エ すべての工事(共同企業体及び海外工事は除く)を補償していること。
※ 準記名式の普通傷害保険の場合は、政府の労働災害補償保険に加入し、かつ審査基準日を含む年度の保険料を納付済みであることが必要。

15

最初に受けた建設業許可の通知書
※ 提示書類Gを提示の場合は不要

紛失など提示できない場合は、過去に受けた経営事項審査申請書の控えやその審査結果通知書など、客観的に許可取得日がわかるものを提示。
16 再生(更正)手続を受けたことを確認できる書類

民事再生法又は会 社更生法の適用を受けた場合(平成23年4月1日以降の申立てに係る)は、次の1〜3いずれかの確認できる書類を提示。
1 再生手続又は更正手続開始決定通知書
2 再生計画又は更正計画認可日
3 再生計画又は更正手続終結決定を受けたことを証する書面

17

防災協定の締結を確認できる書類
※「埼玉県地域防災サポート企業・事務所登録制度」は
  対象外。

1 申請者が直接国、特殊法人等、地方公共団体と防災協定を 締結している場合は、防災協定書提示。
2 申請者が加入している団体が国、特殊法人等、地方公共団体と防災協定を締結している場合は、その団体が締結している防災協定書の写し及びその団体への加入証明書(原本)の提示。

18

法令遵守の状況を確認できる書類
※ 各自治体で行う指名停止は該当せず。

審査対象事業年度において、営業停止等の処分を受けた場合に提示。
1 営業停止処分を受けた場合 : 営業停止命令書
2 指示処分を受けた場合 : 指示書

19

監査の受審状況を確認できる書類 
※ 外部の税理士等に依頼している場合は対象外

1 会計監査人を設置している場合は、有価証券報告書又は監査証明書、及び会計監査人を設置していることが分かる登記簿謄本 を提示
2 会計参与を設置している場合は、会計参与報告書及び 会計参与を設置していることが分かる登記簿謄本又は定款を提示

20

公認会計士や登録経理試験合格者等であることを確認できる書類
※ 常勤役職員の中に上記資格を有する方がいる場合にのみ必要。

公認会計士、会計士補、税理士、(1級又は2級の)登録経 理試験合格者又は(1級又は2級の)建設業経理事務士の資格者であることの資格証を提示。
21 研究開発の状況を確認できる書類

注記表(事業年度終了報告書の副本)2期分を提示。 
※ 会計監査人設置会社において、研究開発費を計上している場合に限りる。

22 建設機械の保有等が確認できる書類

申請書及び添付書類J「建設機械の保有状況」に記載した機械について、保有状況及び法定検査の実施についてを確認。
下記の1及び2のうち各々一つを提示。
 1【保有が確認できる書類】
 ア 売買契約書 
 イ 販売店からの販売証明書
 ウ 自動車検査証(写)(大型ダンプ車、移動式クレーンの場合)
 エ法人税申告書の減価償却に関する明細書 オ リース契約書 カ リース契約証明書
  ※ リース契約は、審査基準日から1年7か月を超える契約期間であること。
  ※ リース契約期間の終期が審査基準日から1年7か月以内に到来する場合は、別途「建設機械のリース契約に関する申出書」
   を提出。 
2【法定検査の実施等が確認できる書類】
 キ 特定自主検査記録表(審査対象事業年度中に実施したもの)及び該当機種のカタログ 
 ・ショベル系掘削機
  ・ブルドーザー(自重3t以上)
  ・トラクターショベル(バケット容量0.4?以上)
  ・モーターグレーダー(自重5t以上)
  ※審査基準日時点で、特定自主検査記録表により点検の実施が確認できること。
  ※新車購入から1年に満たない場合、その旨がわかる書類を提示する。
  (例:特定自主検査実施時期証明書、新   車保証書等)  
 ク自動車検査証(写)
  ・大型ダンプ車(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上)
   ※車検証の「初度登録年月」と「有効期間の満了する日」の間に審査基準日が含まれていること。
   ※車検証の備考欄・[その他検査事項]で「建○○○○」と表示番号が記載、または、「営○○○○(建)」と印字もしくは
   手書き+各運輸支局等の小印が押印されていること。 
 ケ移動式クレーン検査証(写)
  ・移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)
   ※ 検査証の「有効期間」に審査基準日が含まれていること。

23 ISOの認証を確認できる書類

1 ISO9001認証がある場合 :ISO9001認証登録証明書
2 ISO14001認証がある場合 : ISO14001認証登録証明書
 ※ 認証範囲に建設業が含まれていない場合及び一部の支店等に限られている場合を除く。

24

技術職員等の常勤を確認できる書類 
※ 技術職員等は審査基準日以前に6か月を超える恒常的雇用関係のある者であることが必要。 
※ 常勤役員の方の常勤性は建設業許可申請書及び法人税申告書で確認。また、個人事業主の専従者は確定申告書で確認。

下記の優先順位で確認を行います。
1 社会保険に加入している場合は、社会保険の「被保険者標 準報酬決定通知書」を2年分を提示。 
※ 上記の決定通知書受理後から審査基準日までの間に職員の採用があった場合は、当該職員の「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」。退職があった場合は「被保険者資格喪失届」を提示。
2社会保険に未加入の場合は、市町村の「住民税特別徴収税額通知書」を2年分(前期及びその年の決定分)提示。  
※上記1及び2に該当しない方は、提出書類L「労働条件 証明書」を提出の上、提示書類?「給与台帳等」を提示。

25

給与台帳等 
※ 常勤の職員で、社会保険に未加入かつ住民税の特別徴収を行っていない者がいる場合に必要。

下記の1と2を提示。
1 審査基準日を支給算定とする月以前7か月分とその翌月分(合計8か月分)の給与明細
2 給与台帳や出勤簿等の出勤日数を確認できる書類(計8か 月分)

26

技術職員等に他社からの出向者を受 け入れている場合 
※ 技術職員名簿に出向職員を記載する場合に必要。

1 出向契約書又は出向協定書
2 出向元の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 
※出向契約書等については、少なくとも次の内容が定められ ていることが必要。
 ア 出向期間(最低でも1年以上かつ審査基準日前6か月超の期間が含まれていること)
 イ 出向者の身分保障及び指揮監督権について
 ウ 出向者への給与支払い及び社会保険料負担について

27 技術職員の資格を確認できる書類

1 技術職員の保有している資格に関する合格証明書や免許証、卒業証明等の写しを提示。
  資格の確認に必要な書類は33頁〜37頁の「資格区分コ ード表」に記載する。
2 実務経験者や実務経験年数を必要とする資格保有者の場合は、技術職員略歴書(原本)も提示。

28 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証

1 建設業法第15条第2号イ(1級技術者相当)に該当す る監理技術者で、監理技術者講習を修了した者がいる場合に証明証等の写しを提示。
2 資格者証の交付日と講習の修了日は、審査基準日からさかのぼって5年以内であることが必要。

29 審査基準日現在の満年齢が確認でき る書類

審査基準日時点で35歳未満の者に該当する場合には、下記 のいずれかの書類を提示。
 ア 社会保険の「被保険者標準報酬額決定通知書」
 イ 技術職員の保有している資格に関する合格証明書、免許証、卒業証明書(写)
 ウ 監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証(写)
 エ 雇用保険の「事業所別被保険者台帳照会」
 オ 健康保険証(写)
 カ 自動車運転免許証(写)
 キ その他公的機関が発行した生年月日の確認できる書類 
 ※ 技術職員の常勤性を「住民税特別徴収額通知書」又は「労働条件証明書」で証明する場合、かつ、技術職員の資格を「技術職員略歴書」で証明する場合は、エ〜キのいずれかを提示する。

30

工事経歴書に記載した工事のうち、 請負金額の大きい順に上位5件の契 約書等の写し 
※ 積み上げを行う場合は、積み上げ元の契約書等の写しも必要(審査対象 事業年度分)。

各工事の工事経歴書について、記載された工事のうち、元請下請に関係なく金額の大きい順に上位5件の、次のいずれかの 写しを提示。
 ア 工事請負契約書 
 イ 注文書及び請書
 ウ 請求書及び領収書(領収書がない場合は、入金が確認できる銀行等の通帳など)
 ※ 請求書等では工事内容などが判然としない場合は、工事内訳書や見積書などの書類も必要。

31

契約後VEによる契約額の減額の金 額が証明できる書類 
※ 該当する場合のみ提出します。

 契約後VEとは、主として施工段階における現場に即したコスト縮減が可能となる技術提案が期待できる工事を対象として、契約後に受注者が施工方法等について技術提案を行い、これが発注者に採用された場合、当該提案にしたがって設計図書を変更するとともに、提案のインセンティブを与えるため、契約額の縮減額の一部に相当する金額を受注者に支払うことを前提として、契約額の減額変更を行う方式です。
 該当する場合は、発注機関発行の証明書が必要。

 

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