埼玉県川越市 建設業許可・会社設立サポートオフィス

定款認証

 定款の認証は、公証役場で公証人に定款の認証をしてもらいますが。定款認証には書面(紙)で申請する通常の定款認証とオンラインで申請する電子申請の二通りの方法があります。
 電子認証の場合は、紙で定款認証するのに比べ収入印紙代4万円が不要となります。

通常の定款認証

公証役場の確認

 公証役場は全国にありますが、どこでもいいわけではありません。会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人に認証してもらいます。

公証役場での事前確認

 公証役場へ定款の認証に行く前に、作成した定款を公証役場の公証人に内容を事前にチェックしてもらいます。
 定款の認証をしてもらおうと考えている公証役場に電話して、定款の事前確認をお願いしたい旨を伝えると、担当の公証人を決めてもらえるので、担当の公証人と打ち合わせをしFAXかメールで定款を送り見てもらいます。
 内容に問題なくても表現や言葉を訂正してくれたり、細かい点までチェックして頂けることがあります。また、公証人の方とコミュニケーションを取ることで、認証をスムーズに受けることができます。

定款の認証

 定款の内容に問題なければ、必要な書類等を揃えて公証役場へ認証を受けに行きます。
 公証役場へ行く際には、事前に担当の公証人に電話して日程を相談して決めておきましょう。
 公証役場へは発起人全員で行くことが原則ですが、都合が悪い発起人がいる場合は、委任状を書いて、代理人(他の発起人でもよい)に依頼します。

定款認証に必要なもの
定款 3通

 3通のうち、1通は公証役場が原本として保存し、1通は会社保存用の副本とし、1通は登記用の謄本とします。

発起人全員の印鑑証明書 各1通

 印鑑証明書は、発行後3ヵ月以内のものでなければなりません。
 定款の認証には各1通でよいですが、登記する時にも必要なので各2通用意しておくことをお勧めします。

収入印紙 4万円

 公証役場保存用の定款に、収入印紙を貼って消印をします。この時、定款に間違いがあるといけないので、公証役場に行って確認してもらってから貼りましょう。

認証費用 5万円+謄本代

 定款の認証費用5万円と謄本代は定款の枚数によって代わります(1枚250円)。費用は当日、現金で支払います。

その他

◆ 発起人の実印
  定款に不備があることを考えて、念のため発起人全員の実印を持参しておくことをお勧めします。   
◆ 委任状
  代理人がある場合あh、必ず必要です。
◆ 本人確認ができるもの
  本人確認の資料の提示を求められることがありますので、運転免許証などの本人確認ができるものを持参します。 

 

電子認証

 

 

 

 

定款の作成

 ご依頼者とお打ち合わせした内容を基に、定款を作成します。

定款内容の確認

 作成した定款を、ご依頼者に送付して内容に間違いや不備がないか確認をして頂きます。もし、間違いや追加など有りましたらご指摘頂き訂正を行います。
訂正した定款は再度確認して頂きます。
 認証を受けた後に訂正しようとすると、時間や費用がかかってしまいまうので、ここで、ご納得頂くまで確認をして頂きます。

公証役場での事前確認

 定款の認証の前に、作成した定款を公証役場にFAXやメールで送付し、内容を事前に確認して頂きます。内容に問題なくても表現や言葉を訂正してくれたり、細かい点までチェックして頂けることがあります。また、公証人の方とコミュニケーションを取ることで、認証をスムーズに受けることができます。
電子認証

トップへ戻る