建設業許可の種類
建設業許可は、下記表に揚げられている29の業種(2つの一式工事及び27の専門工事)に分かれており、該当する建設工事の種類ごとに許可を受けることが必要です。
建設工事の種類
建設工事 | 内容 | 例示 |
---|---|---|
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 | 橋梁工事、ダム工事を一式として請負うもの |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 一棟の住宅建設など一式工事として請負うもの |
大工工事 | 木材の加工または取付けにより工作物を築造したり、または工作物に木造設備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などを、こて塗り、吹付け、はり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、研ぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土木・ |
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て、くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事、土砂等の掘削、盛上げ、締 固め等を行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的・準備的な工事 | とび工事、ひき工事、足場仮設工事、重量物の楊重運搬配管工事、鉄鋼組立て工事、コンクリートブロック据え付け工事、杭工事、杭打ち工事、杭抜き工事、土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラフト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、潜水工事 |
石工事 | 石材(石材に類似したコンクリートブロック、擬石を含む)の加工または積方による工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事 |
管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
タイル・れんが・ |
れんが、コンクリートブロックなどにより工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉 工事、石綿スレート張り工事 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板などの鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
鉄筋工事 | 鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てを行う工事 | 鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事 |
ほ装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによりほ装する工事 | アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾などの水底をしゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製などの付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
ガラス工事 | ガラスを加工し、工作物に取付ける工事 | ガラス加工取付け工事 |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、はまたはり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材などによって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立てなどにより工作物の建設、または工作物に機械器を取付ける工事(組立てなどを要する機械器具の設置工事のみ) | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事(トンネル・地下道など)、給排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事 |
熱絶縁工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、空中線設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
造園工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事る工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地などの苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事 |
さく井工事 | さく井機械などを用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置などを行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
建具工事 | 工作物に木製または金属製の建具などを取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災報知機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事 |
清掃施設掃除 | し尿処理施設、ごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事 | 工作物を解体する工事(総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する) | 工作物解体工事 |
実際に行っている工事と取得しようとしている工事の業種が異なっていることがよくあります。
特に注意が必要なのは、一式工事といわれる業種です。
建築一式工事の許可を受ければ、建築関係の工事が何でも請負と思われている方がいらっしゃりますが、建築一式工事の許可があるからといって、建築関係の工事が何でも請負えるわけではありません。
一式工事とは、各専門工事を組み合わせて総合的な企画や指導、調整等を行う場合の建設工事のことを指すのもので、建築一式工事の許可がある場合でも、500万円を超える金額の大工工事や内装仕上工事を請負うことはできなません。