公共工事の入札参加の要件

公共工事の入札参加要件と流れ

公共工事(国や地方公共団体等が発注する建設工事)に参加したい方もおられるかもしれませんが、公共工事を発注者から直接請負う(元請けとなる)には、入札に参加しなくてはなりません。

 

公共工事とは以下のような施設、工作物を作るための工事と規定されています。

鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上下水道
消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎、・工場・研究所・試験場
電気事業用施設(発電・配電・変電などの施設)、ガス事業用施設(ガス製造・ガス供給施設)
4 公共住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅)

 

 公共工事は、その財源が国民の税金によって賄われるものであることから、公平かつ透明を確保するために、公共工事の契約のほとんどは入札制度によるものです。
 しかし、建設業許可を取得しているからといって、当然には公共工事の入札に参加することはできません。民間工事以上に適切な施工の確保のため、建設業法に規定されている経営事項審査と入札参加資格審査を受けていることが条件となっています。

経営事項審査とは

 経営事項審査は、技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を客観的に判断するもので、建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを客観的な指標で評価し点数化して判断します。

 

入札参加資格審査とは

 入札参加資格審査は、公共工事を発注する国や地方公共団体などが独自で、経営事項審査の結果に工事の完成具合などの工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して、その点数に応じて格付けされ、受注できる工事の範囲を決めることです。

 

入札参加までの流れ

 公共工事への入札参加までの流れは以下の通りです。

 

 1.決算日
   ↓
 2.決算変更届の提出(決算日より4カ月以内)
   ↓
 3.経営状況分析申請
   ↓
 4.経営状況分析結果通知書の受領
   ↓
 5.経営事項審査申請
   ↓
 6.経営規模等評価通知書・総合評定値通知書の受領
   ↓
 7.入札参加資格申請(申請時期は、役所等によって異なります。)
   ↓
 8.入札参加資格審査決定通知書受領
   ↓
 9.入札へ参加

 

 

経営事項審査の結果通知書には、有効期限があり、期間が切れないようには毎年継続的に受信する必要がります。
※下記をクリックすると拡大されます。

 

※注意 前年の経営事項審査の結果通知書の有効期限が切れる前に、新しい結果通知書を受領しなければ、公共工事の契約を締結できなくなる可能性があります。上記図の⇔ように重複期間ができるよう、余裕を持って申請を行う必要があります。
※大阪府の場合、申請後(補正解消した時)より、結果通知書が届くまで1ヵ月弱(約22日程度)かかります。

 

 

経営事項審査結果の公表

 

経営事項審査の結果については、競争入札参加者の選定手続の透明性向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑制の活用などといった観点により公表されており、誰でも結果通知書を確認できるようになっています。

 

一般財団法人建設業情報管理センターのホームページ による公表

 

 公表されている内容
  公表されている内容は、経営事項審査の結果通知書の内容と同様、総合評定値
   及び完成工事高等の審査項目ごとの数値・ 評点
  有効期間内のもの
  有効期間内に2回受審している場合は、直近のもの

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