経営事項審査
公共工事を請け負うには必ず、経営事項審査を受けなければなりませんが、経営事項審査は全国的に同じ基準で審査が行われるため、入札に参加するためだけではなく自社の信用力の証にもなります。
また、取引先から提示を求められ取得するケースもあります。
経営事項審査は、経営状況分析[Y]と経営規模等評価[X]、[Y]、[Z]の2つの審査の結果を総合的に評価され、総合評定値[P]が算出されます。
総合評定値[P]が業者様の客観的基準点となり、国や各地方公共団体等によって行われる入札参加資格審査における主観的基準点とが合算され、入札時のランク分けがされることとなります。
◆ 経営状況分析
経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた「登録経営状況分析機関」によって審査されます。
項目区分
審査項目
経営状況
Y (経営規模の評定)
○財務についての審査
純支払利息比率
負債回転期間
売上高経常利益率
純資本売上総利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率
営業キャッシュフロー
利益剰余金
◆ 経営規模等評価
国又は都道府県によって、以下の項目を審査します。
項目区分
審査項目
経営規模
X1 (工事種類別年間平均改正工事高の評定)
年間平均完成工事高(2年ないし3年)
X2 (自己資本の額及び利益額に係るものの評定)
自己資本額
平均利益額
技術力
Z (建設業の種類別技術職員数及び元請完成工事に係るものの評定)
技術職員数
元請完成工事高
その他の審査事項
(社会性等)
W (その他の審査事項(社会性等)の評定)
労働福祉の状況
建設業の営業継続の状況
防災活動への貢献の状況
法令遵守の状況
建設業の経理の状況
研究開発の状況
建設機械の保有状況
ISOの登録状況
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
新規若年技術職員の育成及び確保の状況
◆ 総合評定値[P]
総合評定値[P]は、経営状況分析の結果と経営規模等評価の結果をもって、下記数式により計算されます。
(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15
また、経営規模等評価結果通知書には有効期限があり、審査基準日(審査申請直前の決算日)から1年7ヵ月となっています。この有効期限が切れてしまうと、たとえ工事を落札ができたとしても契約を締結することができません。ですので、結果通知書の有効期限を切らさないようにするためには、毎年決算終了後に審査を受ける必要があります。
経営事項審査の結果通知書には、有効期限があり、期間が切れないようには毎年継続的に受信する必要がります。
※下記をクリックすると拡大されます。
※注意 前年の経営事項審査の結果通知書の有効期限が切れる前に、新しい結果通知書を受領しなければ、公共工事の契約を締結できなくなる可能性があります。上記図の⇔ように重複期間ができるよう、余裕を持って申請を行う必要があります。
※大阪府の場合、申請後(補正解消した時)より、結果通知書が届くまで1ヵ月弱(約22日程度)かかります。
経営事項審査結果の公表
経営事項審査の結果については、競争入札参加者の選定手続の透明性向上による公正さの確保、企業情報の開示や相互監視による虚偽申請の抑制の活用などといった観点により公表されており、誰でも結果通知書を確認できるようになっています。
一般財団法人建設業情報管理センターのホームページ による公表
公表されている内容
公表されている内容は、経営事項審査の結果通知書の内容と同様、総合評定値
及び完成工事高等の審査項目ごとの数値・ 評点
有効期間内のもの
有効期間内に2回受審している場合は、直近のもの